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借金返済における特定調停の調停期日
借金返済ができなくなる可能性がある場合には、債務整理をします。借金返済に困って、特定調停を申し立てた場合には、
だいたい2週間から1ヶ月後に第一回の調停日を書いた呼出状が届きます。
そして、そこに記されている期日に裁判所に出頭することになります。
裁判所では調停委員が、特定調停の申し立てをした人に対して借金返済の可能な額を詳しく聞きます。
借金返済額だけでなく、現在の生活状況や家計なども聞かれます。
話し合いはだいたい1時間か2時間ほど行われます。
ただし、調停委員に、自分の希望ばかり述べると、取り下げられることもあるので要注意です。
第一回の調停期日からだいたい1ヶ月ほどすると、第二回の調停期日が決まります。
ここで、調停委員は特定調停を申し立てた人の債権者と話し合います。
債権者ごとに話をするので、たくさんの金融機関からお金を借りていた場合には、
一日で話が終わらないことがほとんどです。
調停委員が、債権者一人一人と話し合い、借金返済が可能になるよう進めて行きます。
こうして、特定調停が成立すると調停調書が送付され、借金をした人と債権者で和解したことになります。
しかし、もしこの後、借金返済ができなくなれば、この調停調書には執行力があるので、財産が差し押さえられます。