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借金返済における個人版民事再生の弁済基準
お金を借りた債務者が、借金返済に困って債務整理するのは、債務者の生活を擁護する目的があります。そして、借金返済を減らして、債務者の生活の建て直しを図るためのものです。
借金返済がしだいに難しくなってきた場合の一つの手段として、個人版民事再生を申し立てることができます。
もし、個人版民事再生が認可された場合、その後いくら借金返済をしていくかというのは、
借金総額によって5つのレベルに分けて決められています。
まず、借金総額が100万円未満なら総額の借金返済をしていかないといけなくなっています。
100万円以上500万円未満なら100万円支払うことになるので、
400万円借金がある人は、300万円減額されます。
また、500万円以上1500万円未満の借金総額の人は、借金総額の5分の1に減額されます。
1500万円以上3000万円未満の人は、一律300万円となります。
さらに3000万円以上5000万円以下の借金総額の場合には、借金総額の10分の1に減額されます。
しかし、こうした借金返済は、実際のところこのとおりに減額されない場合もたくさんあります。
それは、300万円の借金をした人に300万円の預貯金がある場合には、
このレベルどおり100万円に減額されることはありません。